東京圏から釜石市へ移住し、就業・起業・テレワークで暮らしを始める方を支援します。
釜石市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する移住支援補助金を支給します。対象は、転入前の居住・通勤要件を満たし、転入後に就業、起業、テレワーク、または関係人口としての要件に基づく就業のいずれかに該当する方です。
東京圏での生活や就業を経て釜石市へ移り、県内求人への就職、起業、移住前の仕事を続けるテレワーク、地域との関わりを生かした就業を考えている方に向いています。法人経営者や個人事業主として東京23区内で活動していた方も対象になり得ます。
転入前に、住民票を移す直近10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏の条件不利地域以外に在住し、かつ東京23区内に通勤していた方が対象です。加えて、釜石市に住民票を移す前の直近1年間は東京23区に在住していること、または転入日の3か月前時点で東京23区内に通勤していることが必要です。進学で東京23区の学校に通っていた期間も、要件に含めることができます。
転入後は、岩手県のマッチングサイトに掲載された対象求人への就業、1年以内の起業支援金の交付決定、プロフェッショナル人材制度や先導的マッチング支援事業を活用した就業、釜石市を生活の拠点として週20時間以上テレワークを行うこと、または釜石市が定める関係人口要件に該当し、かつ市が認めた企業や農林水産業、家業等に就業していることが必要です。公務員は対象外です。
東京圏から釜石市への移住にあわせて、対象求人への就業、起業、移住前の業務を継続するテレワーク、または関係人口として認められる就業を行うことが対象です。
転入日から1年以内に申請する必要があります。令和8年度の交付申請の受付締切は令和9年2月26日です。
支給後、申請に虚偽があった場合、釜石市から転出した場合、就業先を退職した場合、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援事業の交付決定が取り消された場合は返還の対象となります。申請日から3年未満で転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。
2027年02月26日まで
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| 参考資料 |
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