期間要確認
新築住宅に対する固定資産税の減額制度
新築住宅の家屋課税分を一定期間、床面積120平方メートル分について固定資産税を2分の1に減額します。
詳細情報
概要
神栖市の新築住宅に対する固定資産税の減額制度です。家屋の課税に対して、居住部分の床面積120平方メートル分の課税額を2分の1に減額します。土地には適用されません。
こんな事業者におすすめ
- 新築住宅を取得した個人や、居住部分を有する併用住宅の所有者
対象者・要件
- 2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅であること
- 専用住宅または居住部分が床面積の2分の1以上である併用住宅であること
- 床面積が一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上、その他は50平方メートル以上で、280平方メートル以下であること
補助内容
- 対象経費: 家屋の課税(居住部分)に対する税額
- 減額率: 2分の1
- 上限額: 居住部分の床面積120平方メートル分の課税額が対象
申請期間
申告は、当該家屋を新築した年の翌年の1月31日までに行う必要があります。
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