期間要確認

新築住宅に対する固定資産税の減額制度

新築住宅の家屋部分の固定資産税が一定期間2分の1に減額され、定住促進と地域活性化を支援します。

補助上限額

対象地域

茨城県

市区町村

神栖市

実施機関

茨城県神栖市

詳細情報

概要

新築住宅の家屋に対して、居住部分の固定資産税の一部を減額する制度です。土地は対象外で、居住部分の床面積120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。用途や構造により減額される期間に違いがあります。

こんな事業者におすすめ

  • 新築住宅を取得した個人

対象者・要件

  • 2026年3月31日までに新築された住宅であること
  • 専用住宅または併用住宅(居住部分が床面積の2分の1以上であること)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上)

補助内容

  • 対象経費: 固定資産税(家屋の課税分のうち居住部分120平方メートル分)
  • 補助率: 1/2
  • 上限額: 指定なし

申請期間

2022年04月01日から

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