外国人材の日本語研修費を、中小企業等向けに補助します。
市内で外国人を雇用する中小企業等が実施する、外国人労働者向けの日本語研修にかかる費用を助成する制度です。日本語教育機関等が実施する研修の費用が対象となり、講師謝礼や会場借上料、委託料、受講料などに活用できます。補助率は中小企業事業主が2分の1、小規模企業者は3分の2で、上限は15万円です。
外国人材を雇用していて、職場での定着や円滑なコミュニケーションのために日本語研修を実施したい事業者に向いています。市内に事業所を持ち、雇用保険の適用事業主として、中小企業事業主または小規模企業者の立場で取り組む事業者が対象です。
市内に事業所を有し、外国人材を雇用している中小企業事業主または小規模企業者が対象です。雇用保険の適用事業主であること、労働関係法令を遵守していること、市税を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことが求められます。また、対象経費について他の補助制度による交付を受けていないことが必要です。小規模企業者は、常時使用する従業員数が小売業・飲食店・サービス業で5人以下、卸売業・その他の業種で20人以下です。
外国人労働者向けの日本語研修の実施が対象です。
日本語学習支援に要する経費が対象です。具体例として、講師謝礼、講師に係る旅費及び宿泊費、教材費、材料費、会場借上料、設備借上料、委託料、受講料が挙げられています。
補助金交付決定前に実施した事業は対象になりません。毎年度予算の範囲内で交付され、対象経費の総額または内訳に20%以上の変更がある場合は変更申請が必要です。対象経費が増額しても補助金額の増額はできません。申請期限は毎年度2月末までで、事業完了は3月末までです。
2027年02月28日まで
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