看護職員の収入引き上げを支援し、コロナ医療等の最前線で働く方々の処遇を改善します
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く看護職員の方々の収入引き上げを図ることを目的とした事業です。地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関を対象に、看護職員の賃金改善を行うための経費を都道府県を通じて補助します。
地域で救急医療などの一定の役割を担う医療機関において、看護職員の処遇改善に向けた賃金引き上げを検討している事業者におすすめです。本事業は、看護職員の収入を月額平均4,000円程度引き上げることを目指す臨時的な措置です。
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)が対象です。対象となる看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)に対し、令和4年2月から9月までの期間において賃金改善を実施する必要があります。また、賃金改善を行うことについて就業規則等の規定を整備し、労働基準法等の関係法令を遵守することが求められます。
看護職員の収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための賃金改善が対象です。賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げにより改善を図る必要があります。なお、看護補助者や理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの収入を充てることも可能です。
本事業による賃金改善分は、他の補助金や診療報酬等による処遇改善と重複して算定することはできません。また、賃金改善の実施状況については、都道府県への実績報告が必要です。本事業は令和4年9月末をもって終了し、10月以降は診療報酬において看護職員の処遇改善の仕組みが創設されます。
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東京都内の障害福祉サービス等事業所が職員に支給する居住支援手当の支給経費を補助し、処遇改善と人材の確保・定着を図ります。