東京都内の介護事業所が職員に支給する居住支援特別手当に対し、支給経費とその社会保険料相当分を補助します。
東京都内の介護保険サービス事業所が、介護職員および介護支援専門員に対して新たに「居住支援特別手当」を支給する場合、その支給に要する経費と当該支給に伴う雇用主負担の社会保険料相当額を補助する事業です。手当は月額1万円を基本とし、勤続1~5年目の職員には追加で月額1万円を加算する仕組みになっています。
東京都内に所在する介護保険サービス事業所を運営する法人が申請できます。対象となる職種は介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、計画作成担当者等で、当該事業所における業務として配置され、所定労働時間が週20時間以上または月80時間以上であることが必要です。派遣就労者は原則対象外です。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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区内中小企業等の人材確保と賃上げ環境の整備を支援します