過疎地域で事業用設備を取得した個人・法人が、割増償却や固定資産税の免除により税負担の優遇を受けられます。
過疎地域内で個人または法人が事業の用に供するために設備等を取得・製作・建設した場合、通常の償却額に加えて一定割合を割増償却として計上できる優遇措置が受けられます。対象には機械・装置、建物および附属設備、構築物などが含まれます。制度の適用には観音寺市が発行する「確認書」の取得が必要です。
対象は過疎地域内で事業用設備等を取得等した個人または法人です。対象地域は豊浜町で、本市が策定した過疎地域持続的発展計画(令和3年9月24日以降)に基づき取得等を行ったものに限られます。適用を受けるには観音寺市への確認申請書の提出と市長による確認書の交付が必要です。
2022年01月04日 〜 2027年03月31日

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