過疎地域で事業用設備を取得した個人・法人が、取得設備の減価償却で割増しの優遇を受けられる制度です。
観音寺市の過疎地域内で、個人または法人が事業用設備を取得した場合、取得価額に応じて通常の償却額に上乗せした割増償却を行い、必要経費に計上できます。制度は機械・装置と建物等で割増率が異なり、適用期間や対象地域の要件が定められています。
個人または法人で、観音寺市が定める過疎地域内において事業用設備を取得等し事業の用に供することが要件となります。取得等は観音寺市の過疎地域持続的発展計画が策定された日以降に行われたものであることが条件です。
2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内に工場や物流・研究施設等を新設する事業者に対し、固定資産税相当額や賃借料の一部、雇用創出に対する助成を行います。
中小企業等が生産性向上のために設備投資を行う際、市の認定を受けることで金融支援や条件を満たせば固定資産税の特例が受けられます。
過疎地域で取得した事業用設備の減価償却を割増して計上できる税制上の優遇措置と、対象設備に対する固定資産税の課税免除制度を案内します。
観音寺市で新たに創業する方を対象に、店舗開設やマーケティング等の経費を支援します。
観音寺市で新たに創業する方を対象に、店舗開設やマーケティング等の経費を支援します。
瓦屋根の耐風対策で、台風や地震に強い住まいづくりを支援します