概要
男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、市内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。事業主に対しても一定条件で奨励金を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本社または事業所があり、労働協約または就業規則で育児休業制度を設けている中小企業等の事業主
- 市内に住所があり、市内の事業所に勤務する男性労働者(雇用保険の被保険者)
対象者・要件
- 男性労働者:中小企業等に勤務する男性労働者で、市内に住所があり市内の事業所に勤務していること等、雇用保険被保険者であること。育児休業を通算または連続で取得し、職場復帰後1カ月以上勤務していることなどが必要です。
- 事業主:常時雇用する労働者が300人以下で市内に本社または事業所があり、雇用保険の適用事業主であること、労働協約または就業規則で育児休業制度を設けていること、さらに一般事業主行動計画の届出等または県の認定制度のいずれかに該当することなどが要件となります。
補助内容
- 交付額(男性労働者):産後パパ育休を通算して14日以上取得した場合は10万円、連続する14日以上の育児休業取得で5万円、子の出生後8週間以内に開始する連続28日以上の育児休業取得で15万円、小規模企業者に勤務し産後パパ育休を連続3日以上取得した場合は3万円。最大交付額は15万円です。
- 交付額(事業主):子の出生後8週間を経過した日以降に連続する14日以上の育児休業を取得させた場合に10万円(1回限り)。
申請期間
育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して1カ月以内、または申請可能日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで