介護事業所の夜勤手当増額を支援し、職員の処遇改善と安定した夜勤体制の確保を図ります
柏崎市内の介護事業所が、夜勤に従事する職員の処遇改善と離職防止、および夜勤対応が可能な人材の確保を目的として、夜勤手当を増額する場合にその費用を補助します。本制度は、夜勤手当の増額を通じて介護現場の労働環境を整え、安定した介護サービスの提供を支援するものです。
介護事業所において、夜勤に従事する職員の処遇改善に取り組みたい事業者や、夜勤手当の増額を通じて夜勤体制の強化を図りたい事業者に適した制度です。
柏崎市内に所在し、介護保険法に規定される指定介護サービス事業者等が対象です。具体的には、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、介護老人保健施設、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホームが該当します。申請にあたっては、市税の滞納がないことや、暴力団等の排除に関する規定に該当しないことが求められます。
夜勤手当の増額を行う取り組みが対象です。初めて申請する場合は、今年度の夜勤手当が前年度末と比較して増額されている必要があります。継続して申請する場合は、今年度の手当額が初めて交付を受けた年度の前年度末と比較して増額されていること、または前年度と同額であることが要件となります。なお、補助対象となる夜勤は、午後10時から翌日午前5時の時間帯を含む勤務です。
交付申請は、夜勤手当増額後、介護職員が最初に夜勤に従事した日から30日以内に行う必要があります。補助金は四半期ごとの請求に基づき交付され、第4四半期分は実績報告を兼ねて年度末日までに請求が必要です。申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更交付申請を行う必要があります。また、虚偽の申請や目的外使用が判明した場合は、交付決定の取り消しや返還を命じられることがあります。交付決定を受けた事業者は、関係書類を5年間保存しなければなりません。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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柏崎市内の介護事業所が夜勤手当を増額した分を補助し、夜勤対応者の処遇改善と確保を支援します。
柏崎市内に本社を置き、女性が働きやすい職場環境の整備や研修などに取り組む事業主に対し、費用の一部を助成します。
柏崎市内の介護事業所が所属職員の研修・試験費用を負担した場合に、その費用の一部を補助します。
柏崎市内の病院に新たに就職する看護職員に対し、就職に伴う定着を支援する助成金(転入で加算あり)。
女性の活躍を促進するための取り組み(ソフト施策)や職場環境のハード整備に対して助成します。
介護事業所の夜勤手当増額を支援し、人材確保と処遇改善を促進します