地域おこし協力隊の起業や事業承継にかかる経費を、雇用創出や事業維持の条件に応じて支援します。
葛尾村の地域おこし協力隊が村内で起業または事業承継を行う場合に、その実施に必要な経費を補助する制度です。協力隊の定住促進と地域活性化を目的としており、起業や承継の内容が村の活性化に資することが求められます。
地域おこし協力隊として一定期間活動した後、葛尾村で自分の事業を始める人や、既存の事業を引き継いで地域で継続したい人向けです。福島県地域おこし協力隊として活動した人は、県内での起業や事業承継も対象です。
村内に住所を有し、地域おこし協力隊としての活動期間が1年を経過した人、または活動終了の日から3年以内の人が対象です。村税等の滞納がある人や、村長が適当でないと認める事業を行う人は対象外です。
村内での起業または事業承継が対象です。福島県地域おこし協力隊として活動した人は、県内での起業または事業承継が対象になります。あわせて、事業の内容が村の活性化に資する必要があります。
補助金は予算の範囲内で交付され、複数年度に分割して交付できます。補助対象経費の2割を超える減額、補助金額の増額、事業の中止・廃止、事業内容の主要部分の変更がある場合は変更承認が必要です。実績報告は事業完了日から30日以内、または完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行います。
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協力隊のあとも葛尾村で稼ぐ。雇用がからめば上限は100万円から200万円へ
村内で起業するか、村の事業を引き継ぐ元・現役の協力隊員が対象です。上限額が変わる雇用の条件、申請から実績報告までの手順、変更承認が要る場面に絞って整理します。
上限額
1人あたり100万円
起業で新規雇用、または事業承継で雇用の維持を行うと200万円まで広がります。
対象になる人
活動1年経過 or 終了後3年以内
村内に住所のある協力隊員・元隊員が対象で、村税等の滞納がある人は対象になりません。
経費の幅
設備から人材育成まで
設備費・賃借費・登記・マーケティング・専門人材の活用など、立ち上げの費用が広く並びます。
申請ルートの見分け方
| 区分 | 上限(1人あたり) | 上限が変わる条件 |
|---|---|---|
| 起業 | 100万円 | 1人以上の新規雇用を行うと200万円 |
| 事業承継 | 100万円 | 承継する事業に係る雇用数を維持すると200万円 |
金額の読み方
見積の行を分ける目安
村税の滞納と、活動期間の数え違い
村税等の滞納がある、村長が適当でないと認める事業である、活動期間が1年に届いていない(または終了から3年を過ぎている)といった状態では、申請しても交付対象になりません。発注や支払いのタイミングは、前もって窓口で確かめます。
見込みの収支と実績の収支、領収書の突き合わせ
最初に出す見込みの収支書類と、実績報告で付ける収支決算書・領収書の写しは、あとで並べて照らされます。開きが大きいと変更承認の要否も問われるので、200万円の枠を選ぶなら、新規雇用や雇用数の維持を示す記録も同じ時点で残しておきます。

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茨城県内で地域課題解決やデジタル技術を活用した起業・事業承継を支援します
工場等の新増設や企業立地、創業、研究開発、販路づくりまで幅広く支援する飯島町の補助制度です。
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。
四国中央市内で創業または事業承継を行う中小企業者の創業・承継に要する経費を、補助率2分の1・上限50万円で支援します。
地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。
村民の暮らしを支える各種助成制度を分野別にまとめた一覧です。子育て、住宅、産業、地域活動などの費用負担を軽減する制度を確認できます。