食物アレルギーや不登校などで学校給食を受けていない児童の保護者に、給食費相当額を月単位で給付します。
2026年度の小学校給食無償化にあわせて、やむを得ない事情により継続して給食の提供を受けていない児童の保護者に、給食費相当額を給付する制度です。神戸市立の小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部の児童が対象で、食物アレルギー、宗教上の理由、不登校による長期欠席などの場合に利用できます。
事業者向けの制度ではありません。神戸市立の小学校、義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部に在籍し、食物アレルギーや不登校などの理由で給食を継続して受けていない児童の保護者が対象です。
学校給食を継続して受けていない児童について、給食費相当額の給付を受ける申請が対象です。食物アレルギー、宗教上の理由、不登校による長期欠席などにより、給食の停止が行われている月の欠食分を月単位で扱います。
給付額は月額上限の範囲内で、給食単価357円×欠食日数により月単位で計算されます。給食の一部のみの欠食は対象外です。月の途中で給食の提供を受けた月は原則対象外ですが、不登校などの事情があり、喫食した日が3日以内の月で市が認める場合は対象になります。
給付を受けるためには、あらかじめ学校へ停止届等を提出し、実際に給食の発注が停止されている必要があります。停止届等は前月20日まで、2月は15日までに提出すると翌月分から給付の対象になります。停止届等の提出日から6日後(土日祝を除く)までは給付対象外です。 年度内の申請は1回で有効で、申請期間内であれば申請前の月でも要件を満たす月は対象になります。給付は各学期終了後に欠食状況を確認して確定し、申請時指定の口座へ振り込まれます。生活保護を受給している世帯は、給付金を受け取った場合に収入申告が必要です。
2026年06月29日 〜 2027年01月29日
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学校給食を受けられない児童・生徒の保護者の負担を、給食費相当額で軽減します。