県内事業者の賃上げに応じて、対象従業員1人あたり10万円を補助します。
県内に本社または主たる事業所を置く中堅企業、中小企業、個人事業主等が、県が指定する補助金の交付決定を受けたうえで賃上げを行う場合に、その原資の一部を補助する制度です。対象従業員1人あたり10万円を補助し、1社あたり最大1,000万円まで支援します。対象従業員は、交付申請時点で県内事業所に雇用されている雇用保険の被保険者です。
県内の事業所で働く従業員の賃上げを進めており、あわせて県が指定する補助金の交付決定を受けている事業者向けです。中堅企業、中小企業、個人事業主等のうち、賃金を支払っている従業員が1名以上いる事業者が対象になります。
県内に本社または主たる事業所を有する中堅企業、中小企業、個人事業主等が対象です。加えて、令和8年度に県が指定する補助金の交付決定を受けていること、賃金を支払っている従業員が1名以上いることが必要です。
補助要件は、直近事業年度の決算で対前年度比2%以上の賃上げが行われていること、または令和7年12月1日から令和8年12月1日までの賃上げ実施月に対前年同月比2%以上の賃上げが行われていることです。交付決定を受けた指定補助金が業務改善助成金の場合は、この要件は問いません。
申請は電子申請フォームから行います。直近事業年度の決算で2%以上の賃上げを確認できる場合は、法人は法人事業概況説明書、個人事業主は所得税青色申告決算書または白色申告収支内訳書の提出が必要です。
補助算定額が100万円以下で対象従業員が10人以下の場合、または補助算定額が100万円を超えても自己負担額の80%以内の場合は早期払いを選べます。交付申請額を自己負担額の80%にする選択も可能です。早期払いの場合も、指定補助金の事業完了後に確認報告が必要です。
令和7年12月1日から令和8年12月1日までの間に2%以上の賃上げを実施し、賃金が支払われたときは賃上げ実施報告を行います。最終提出期限は令和9年2月12日です。令和8年12月1日までに2%以上の賃上げを実施できなかった場合は賃上げ不実施報告を提出し、交付決定は取り消されます。
県税及び県に対する税外未収金を滞納している者、過去5年以内に国・県・市町村の助成金不正受給による処分を受けた者、公共法人、政党、宗教団体、暴力団関係者等は対象になりません。指定補助金の交付決定が取り消された場合や、報告期限を徒過した場合も、本補助金の交付決定は取り消し対象となります。
2026年06月10日 〜 2026年12月14日
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上越市内中小事業者等の新事業・DX・設備投資等を支援し、収益力・生産性の向上を図る補助金です。
神奈川県内事業所の中小企業等が一定の賃上げを行った場合に、従業員1人あたり最大10万円、事業者ごとに上限を交付する支援金です。
女性が働きやすいトイレ・更衣室などの施設改修や備品導入、女性向け研修を助成し、人材確保と賃上げを支援します。
就職氷河期世代等の安定就業と労働環境整備を支援する助成金
女性従業員の処遇改善や賃金引上げに取り組む中小企業等を支援します
区内中小企業等の人材確保と賃上げ環境の整備を支援します