物価高騰の影響を受ける市内の医療機関等に定額給付を行い、安定的なサービス提供を支援します。
古河市内で医療機関等を運営し、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている事業者に対し、安定的なサービス提供を支えるための給付金を支給します。病院、診療所、歯科診療所、訪問看護事業所、保険薬局、助産所、施術所のほか、介護施設等、障害施設等、保育施設等も対象に含まれ、区分や定員に応じて定額で支給されます。
市内で医療や福祉、保育に関わる施設を運営しており、物価高騰による負担を踏まえて事業の継続と安定運営を図りたい事業者向けです。病院や診療所、訪問看護事業所、保険薬局、施術所に加え、介護施設や障害施設、保育施設なども対象になります。
令和8年8月1日時点で市内に事業所を有し、申請日以降も事業を継続する意思があることが必要です。基準日時点で交付対象事業に必要な許可又は認定をすべて有していること、市税の滞納がないこと、古河市暴力団排除条例の対象に該当しないことも要件です。
病院・診療所(歯科を含む)・訪問看護事業所・保険薬局は保険機関コードが必要で、同一施設で医科と歯科のコードを持つ場合はどちらか一方のみ申請できます。施術所は受領委任取扱い登録記号番号の記入が必要で、柔道整復とあはきを併用している施術所もどちらか一方の申請となります。国又は地方公共団体の直営の医療機関等は対象外です。
物価高騰の影響を受ける医療機関等の安定的なサービス提供を支えるための給付が対象です。医療機関等の区分に応じて定額で支給されます。
医療機関等は、病院、診療所(歯科を含む)、訪問看護事業所、保険薬局、助産所、施術所が対象です。介護施設等、障害施設等、保育施設等も、それぞれ定員や事業区分に応じて定額が設定されています。
申請後に事業を継続する意思が必要で、基準日に必要な許可又は認定をすべて備えていることが求められます。市税の滞納がある場合や、古河市暴力団排除条例の対象に該当する場合は対象になりません。国又は地方公共団体の直営の医療機関等は対象外です。また、市が実施する他のエネルギー・食材料費に係る物価高騰対策支援補助金等を受けていないことも要件です。
2026年09月01日 〜 2026年10月15日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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介護事業者のグループによる経営の協働化・大規模化を通じた職場環境改善を支援します
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