就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士費用を、市内事業者向けに最大10万円助成します。賃上げや休暇制度の整備など、働きやすい職場づくりに取り組む事業者が対象です。
中小企業者等が、就業規則の作成や変更を通じて、人を大切にする職場づくりを進める取組に対し、社会保険労務士への委託費用の一部を助成します。賃上げに関する規定づくりや、有給休暇制度、諸手当、勤務制度の見直しなど、従業員の処遇改善や働きやすい環境整備に使う制度です。
市内に雇用保険適用事業所を持ち、就業規則を整えて賃上げや休暇制度の導入、勤務制度の改善を進めたい中小企業者等に向いています。常時10人未満の事業場で新たに就業規則を作成する場合にも利用できます。
市内に雇用保険適用事業所を有する中小企業者等が対象です。個人事業主も含まれ、代表者又は役員等が暴力団員等に該当しないこと、市税の滞納がないこと、同一内容で他の機関の公的補助を受けていないことも要件です。政治団体、宗教上の組織又は団体、性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を行う者、その他市長が不適当と判断する者は対象外です。
就業規則の作成・変更により、人を大切にする職場づくりにつながる取組が対象です。賃金アップコースでは、事業場内最低賃金を全国加重平均1,121円以上に引き上げ、その内容を就業規則で明らかにする必要があります。制度改正コースでは、有給の休暇制度や諸手当の創設、柔軟な勤務制度、社外副業・兼業制度、70歳までの雇用継続制度の確保措置、雇い入れ時からの年次有給休暇付与などが対象です。新規作成コースは、常時使用する従業員数10人未満で就業規則の作成・届出義務のない事業場が、新たに就業規則を作成する場合に使えます。
対象経費は、就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士への作成委託費用です。消費税及び地方消費税相当額は含めず、税抜金額が対象となります。顧問料、相談料、就業規則以外の書類作成費用、自社で勤務する社会保険労務士が作成した就業規則などは対象外です。
申請は1事業者あたり1回限りで、複数の事業場で作成・改正しても上限額は増えません。交付決定後に事業を開始し、事業完了期限は交付決定通知日から4か月後の同日または2027年2月26日のいずれか早い日までです。実績報告はこの期限までに行う必要があり、予算がなくなり次第、受付終了となります。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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