本社機能の移転・拡充に伴う固定資産税や賃借料、雇用にかかる費用を支援します
久留米市では、本社機能の移転や拡充を行う企業に対し、奨励金を交付することで事業活動を支援しています。本制度は、福岡県が策定した「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けることが要件となっており、地域経済の活性化と雇用の創出を目的としています。
久留米市内に本社機能(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、管理業務、情報サービス、サービス事業などの部門)を移転または拡充しようとする企業や、研究所・研修所を新設・拡充する企業に適しています。また、本社機能と併せて子育て施設や社宅の整備を検討している事業者も対象となります。
福岡県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けることが必須です。この計画は、福岡県が策定し国の認定を受けた「地域再生計画」に適合している必要があります。また、本社機能の整備計画期間中に従業員を5人以上(中小企業者の場合は1人以上)増加させる必要があります。移転型の場合、増加する従業員の過半数が東京23区からの移転者であること、または事業供用開始から1年経過日までに増加させる従業員の過半数かつ計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの移転者である必要があります。なお、建物の着工や賃貸借契約の締結前に申請を行う必要があります。
調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、管理業務、情報サービス、サービス事業などの部門を担う事業所の設置や、研究所・研修所の整備、およびこれらに付随する子育て施設や社宅の整備が対象です。
制度の適用には事前の承認が不可欠であり、建物の着工や賃貸借契約の締結前に必ず市へ相談してください。事業開始後5年未満で事業の全部または一部を休止・廃止した場合は、奨励金の返還を求められることがあります。また、雇用者や移転者には、雇用保険の被保険者であることや、一定期間以上の居住・雇用継続などの要件が定められています。
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