医療機関等の職員処遇改善につながる賃上げを支援
京都府内の医療機関等が、職員の処遇改善につながる賃上げを行う取組を支援する制度です。対象は、有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションで、診療報酬請求の実績があり、所定のベースアップ評価料の届出または届出に向けた誓約を行う施設です。
補助対象となるのは、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員へベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持・拡大する取組です。賃金表や給与規程の変更に時間を要する場合は、令和8年3月までに一時金または特別手当を支給し、その後のベースアップに振り替える形も対象になります。
診療所や訪問看護ステーションで、職員の基本給や毎月支払われる手当を引き上げて処遇改善を進めたい事業者向けの制度です。給与規程の改定に時間がかかる場合でも、一時金や特別手当を活用しながら賃上げを進めたい場合に使いやすい内容です。
京都府内の有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションのうち、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設が対象です。さらに、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設、または現行制度上届け出ができない施設で令和8年6月1日時点に見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設が対象です。
対象職員に対するベースアップの実施が対象です。基本給等の引き上げや、決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します。
賃金表や給与規程の変更に時間を要する場合は、令和7年12月分から令和8年3月分の臨時賞与やインフレ手当等を一時金または特別手当として支給し、令和8年4月から5月までの期間にベースアップを実施する取組も対象です。
対象職員へのベースアップは、令和7年度の賃金水準と比較して2.0%を上回る実施分について、令和7年12月から令和8年5月までの期間に充当する取組も含まれます。一時金や特別手当で対応した場合は、令和8年6月1日以降にその額に相当する水準のベースアップを行う必要があります。
交付を受けた後は実績報告の提出が必要です。提出がない場合は返還となり、申請書類の不正や支給要件を満たさないことが判明した場合も、全部または一部の返還対象になります。実績報告で支給額の全部または一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、その差額の返還が必要です。
実績報告は交付申請単位で行い、申請した単位と完全に一致させて提出します。法人単位での実績報告は原則として認められていません。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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秋田県内の医療機関等がICT導入や人員配置・賃上げで業務効率化と職場環境改善を図るための支援です。
従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援します
障害福祉分野の処遇改善と働きやすい職場環境づくりを支援します
看護職員の収入引き上げを支援し、コロナ医療等の最前線で働く方々の処遇を改善します
介護事業所の夜勤手当増額を支援し、職員の処遇改善と安定した夜勤体制の確保を図ります
障がい者就労支援B型事業所が連携して行う施設・設備整備に対し、工賃向上を目的とした設備導入や改修費を補助します。