新たな生活介護事業所の開設準備にかかる経費を、定員数に応じて補助します。
111.1万円
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京都市
京都市内で新たに生活介護事業所を開設する準備に取り組む事業所を対象に、準備事業に要する経費の一部を補助します。生活介護の提供基盤を充実させるとともに、医療的ケア者や強度行動障害者の受入れを進めることを目的としています。補助額は、定員数に応じた算定額と補助対象経費に補助率を乗じた額のいずれか低い額です。
京都市内で生活介護事業所の新規開設を進めており、開設前の準備にかかる人件費や備品購入費、委託料などを対象にした支援を受けたい事業所向けです。開設時点で医療的ケア者または強度行動障害者の受入れにつながる体制を整える事業者に適しています。
京都市内の生活介護事業所で、令和9年3月31日までに生活介護の指定を受け、同じ期間内に生活介護の提供を開始する事業所が対象です。生活介護の提供開始時点で、医療的ケア者または強度行動障害者1名以上との間で、生活介護の提供に係る契約を締結している必要があります。
新たな生活介護事業所の開設に向けた準備事業が対象です。対象事業所の準備事業に要する経費として、前6か月間の報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料、需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、ならびに備品設置に伴う工事費または工事請負費が含まれます。
補助額は、対象事業所の定員数に111万1,000円を乗じた額と、補助対象経費の総額に4分の3を乗じた額を比べ、低い方が採用されます。多機能型事業所では、生活介護に係る定員数を基準にします。申請は先着順で受け付けられ、交付予定額が予算に達した場合は締め切られます。交付決定前に事業へ着手する場合は、交付決定前着手届の提出が必要です。
2026年12月25日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
定員20名なら最大2,222万円。開設前の準備費を先着で支える再募集
京都市内で生活介護事業所を新しく開く事業者に向けて、定員で決まる上限額、先着順の受付、利用者との契約という入口条件を押さえながら、申請前の動き方を整理します。
補助額の決まり方
定員1人あたり111万1,000円
定員数に連動して上限が伸びるので、規模の大きい事業所ほど枠が広がります。
補助率
4分の3
対象経費の総額に掛けた額と、定員による額を比べて低い方が補助額になります。
受付の方式
先着順の受付
予算に達した時点で受付終了。令和8年12月25日(金曜日)が最終日です。
| 見積の置き方 | 補助額の決まり方 | 京都市の例 |
|---|---|---|
| 定員数を基準にした額 | 定員(多機能型は生活介護分)×111万1,000円 | 定員20名で2,222万円 |
| 補助対象経費を基準にした額 | 対象経費の総額×4分の3 | 経費の総額次第で変動 |
| 実際の補助額 | 上の二つのうち低い額 | 2,222万円が天井 |
京都市の再募集で見る対象事業所の三条件
| 経費の区分 | 見積・書類で意識したい点 |
|---|---|
| 前6か月間の報酬・給料・職員手当等・共済費・賃金 | 開設日から数えた期間と、職員ごとの配置時期 |
| 旅費・役務費・委託料・需用費 | 準備事業のどの作業に使う費用か |
| 使用料及び賃借料 | 物件・機器の契約期間と開設時期の関係 |
| 備品購入費(設置工事費・工事請負費を含む) | 備品本体と設置工事が対応して分かる見積 |
補助の対象外になりやすいもの
交付決定前着手届を出さずに事業へ着手した場合、令和9年3月31日までに指定や提供開始が間に合わない場合、提供開始の時点で医療的ケア者または強度行動障害者との契約がそろっていない場合は、補助の対象外になる可能性があります。
書類で説明をそろえたい三点
定員数、人件費の期間と開設日、提供開始時点の利用者との契約日。この三つが事業計画、申請書、見積で一致しているかを提出前に見直します。

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