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三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金
中心市街地の空き物件活用に伴う賃借料や改装費の一部を補助し、創業・出店とまちなかの活性化を支援します。
詳細情報
概要
三原市の中心市街地(城町・本町・館町・港町・円一町)における空き物件を活用して新たに事業を開始する者や、5年以上営業している既存店舗の改装に対し、賃借料および改装費の一部を補助する事業です。賃借料補助は新規出店が対象で、改装費補助は新規出店と既存店舗の双方に対して条件に応じた補助率で支援します。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地の空き物件を活用して新たに店舗等を開業しようとする事業者
- 中心市街地で5年以上営業しており、店舗改装を検討している既存事業者
対象者・要件
- 対象区域は城町・本町・館町・港町・円一町内の空き物件で、従前に店舗または事務所として使用されていた物件であること
- 業種は卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業を除く)に該当すること
- 正午以前に開店し、1日6時間以上かつ週5日以上営業すること、継続して1年以上事業を行う見込みであること
- 経営指導員等による経営診断を受けること、市税に滞納がないこと等の要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 空き物件の賃借料(新規出店のみ。敷金・礼金・共益費等を除く。)、店舗改装に係る内装・外装・給排水設備・サイン・電気工事等(市内業者が施工する経費に限る)
- 補助率: 賃借料は1/2以内。改装費は新規出店は1/2以内、既存店舗は1/3以内
- 上限額: 新規出店の改装費は50万円(特定創業支援事業修了者は60万円)、既存店舗の改装費は40万円。物件賃借料は1階:月額4万円(12か月)、1階以外:月額3万円(12か月)
申請期間
申請期間は個別の賃貸借開始日や工事着手日に応じ、認定申請は賃貸借開始日および工事着手日の30日前までに提出する必要があります。
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