市内の事業所が市内在住の障害者を常用雇用した場合、1人あたり月額3万円を最長12か月間支給します。
市内に住所を有する障害者を常用労働者として雇用した市内の事業主に対し、雇用の促進と安定を図るための奨励金を交付します。交付は雇用した翌月から12か月間、月額で支給されます。
市内に住所を有する障害者を常用労働者として継続雇用する市内の事業所が対象です。申請は障害者を雇用した翌日から90日以内に行う必要があります。申請には雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や障害者手帳の写しなど所定の書類が必要です。

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