令和8年熊本地震で影響を受けた事業者の借入利子を全額補給し、資金繰りを支えます。
令和8年熊本地震の影響を受けた事業者の資金繰りを支えるため、対象となる融資にかかる利子を水俣市が補給する制度です。金融円滑化特別資金、小規模事業者おうえん資金、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付が対象となります。利子は毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関へ支払った額を全額補給します。
令和8年8月24日以降に対象資金の融資を受け、水俣市内で事業を続けている中小企業や小規模企業者が、借入利子の負担を軽くしたい場合に向く制度です。特に、水俣市に本店登記地がある法人や、水俣市に住所を有する個人事業主で、災害対応の資金を借り入れている事業者に適しています。
水俣市に本店登記地を有する法人、または水俣市に住所を有する個人事業主が対象です。令和8年8月24日から令和8年12月31日までに対象資金の融資を受けていること、市税の滞納がないこと、本市以外の他市町村で同様の対象融資に係る利子補給を受けていないことが必要です。
令和8年熊本地震に伴う資金需要に対応するため、対象資金を借り入れた際の利子負担を軽減する取り組みが対象です。対象資金は、金融円滑化特別資金の令和8年熊本地震枠、セーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分)、小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付、災害復旧貸付です。
対象資金のうち、金融円滑化特別資金のセーフティネット保証対応枠(令和8年熊本地震分)を利用する場合は、市町村のセーフティネット保証4号の認定が必要です。日本政策金融公庫の融資を受ける場合は、融資申込時に水俣商工会議所へ相談し確認を受けることが必要です。融資の条件を変更した場合、償還を延滞して期限の利益を喪失した場合、代位弁済を受けた場合、営業を取り止めた場合、事業所等を市外へ移転した場合は受給資格が取り消されます。ただし、自然災害等の特別な事情があると市長が認める場合はこの限りではありません。
2027年01月04日 〜 2027年02月01日
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