私立小・中学校等に通う子どもの給食費相当額を学齢区分に応じて給付します。
物価高騰等による家庭の負担を踏まえ、私立小・中学校等に通う児童・生徒の保護者へ、給食費相当額を給付する制度です。学校の種別にかかわらず、子どもたちが安心して学べる環境を整えることを目的としています。
私立小・中学校等に通う子どもを持ち、学校給食費に相当する支援を受けたい保護者向けの制度です。港区の住民基本台帳に記録があり、対象学齢の児童・生徒を養育している家庭が該当します。
各基準日に港区の住民基本台帳に記録されている、当該年度に小学1年生から中学3年生の学齢にある、私立小・中学校等に通う児童・生徒の保護者が対象です。港区立小・中学校に在籍していないことが必要です。生活保護、就学援助その他の制度により国や地方公共団体から給食費相当額の支援を受けている場合や、在籍校で給食費が無償化されている場合は対象外です。
基準日は5月1日、10月1日、翌年1月1日の年3回です。申請期限を過ぎると給付金を受給できません。
2026年12月15日まで
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私立小・中の給食費相当を、5月1日・10月1日・翌年1月1日の3回に分けて給付。申請は12月15日消印有効
5月1日・10月1日・翌年1月1日のうち、どの日に対象かで受け取れる額が変わります。学齢ごとの金額、在学証明と口座の書類、オンラインと郵送の使い分けまでを、港区のこの給付金に沿って読み解きます。
小学生の学齢(1人)
27,200円から20,400円
5月1日分と10月1日分が27,200円、翌年1月1日分が20,400円です。
中学生の学齢(1人)
32,000円から24,000円
5月1日分と10月1日分が32,000円、翌年1月1日分が24,000円です。
申請期限
12月15日(火)消印有効
11月初旬に、各基準日時点の対象者へ申請案内が送られます。
| 基準日 | 小学生の学齢(1人) | 中学生の学齢(1人) |
|---|---|---|
| 5月1日 | 27,200円 | 32,000円 |
| 10月1日 | 27,200円 | 32,000円 |
| 翌年1月1日 | 20,400円 | 24,000円 |
| 3回とも対象の場合の合計 | 74,800円 | 88,000円 |
3つの基準日で見直す条件
| 書類 | オンライン申請(推奨) | 郵送申請 |
|---|---|---|
| 在学を証明する書類(学生証、在学証明書等) | 画像データ | 写し |
| 振込口座が確認できる書類 | 画像データ(ナンバーレスカードは不可) | 写し(ナンバーレスカードは不可) |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードで申請 | 運転免許証、マイナンバーカード表面、旅券、健康保険等の資格確認書などの写し |
対象外・申請できない場面
生活保護や就学援助などで給食費相当額の支援を受けている場合、在籍校で給食費が無償化されている場合、港区立の小・中学校に在籍している場合は、対象外になる可能性が高いです。オンラインと郵送の両方で出す重複申請もできません。
封をする前に突き合わせる3か所

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学校給食を受けられない児童・生徒の保護者の負担を、給食費相当額で軽減します。