配偶者の出産に合わせた休暇制度の新設と利用を支援する中小企業向け奨励金です。
港区内に本社または主な事業所を置く中小企業事業主が、配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を新たに設けて実施し、従業員に利用させた場合に交付される奨励金です。従業員が年次有給休暇とは別に取得できる有給の配偶者出産休暇制度を整え、実際に利用した事業主が対象になります。
港区内で雇用保険の適用事業所を持ち、従業員が配偶者の出産時に休暇を取りやすい仕組みを整えたい中小企業事業主向けです。就業規則に配偶者出産休暇制度を新設し、社内制度として運用している事業者が利用しやすい制度です。
港区内に本社、個人の場合は主な事業所を置く中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主で、区内に雇用保険の適用を受ける事業所を有していることが必要です。加えて、平成16年4月1日以後に配偶者出産休暇制度を就業規則に新たに規定し、従業員が配偶者の出産に際して2日以上取得でき、年次有給休暇とは別に取得できる有給休暇制度として実施していることが求められます。区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させ、その従業員を申請時点まで雇用保険被保険者として継続雇用していること、過去にこの奨励金の交付を受けていないことも条件です。
配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を就業規則等に新たに設け、対象従業員に実際に休暇を利用させる取り組みが対象です。年次有給休暇とは別に取得できる有給休暇制度として整備し、区内事業所の従業員が利用した実績が必要です。
配偶者出産休暇の終了の日から1年以内に申請します。対象は従業員1人を限度とし、本社・支社関係など区長が認める関係にある事業所は、関係事業所全体で対象従業員1人が上限です。申請時には就業規則等の写し、出勤簿またはタイムカード等の写し、配偶者出産休暇の申請書の写し、雇用保険被保険者として継続雇用していることが分かる書類、雇用保険適用事業所であることが分かる書類などが必要です。予算の範囲内で交付されます。
配偶者出産休暇が終了した日から1年以内
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