賃上げに取り組む町内事業者の給与引上げを定額で支援します。従業員数と賃上げ率に応じて交付額が変わります。
三朝町内に事業所を有する事業者を対象に、一定水準以上の賃上げを行った場合の給与支給額を定額で支援する交付金です。エネルギー・食料品価格の高騰など、厳しい経営環境の中で賃上げを実施する事業者の負担軽減を目的としています。
町内で事業を営み、従業員の給与を引き上げた事業者向けです。正規雇用者だけでなく、非正規雇用者、短時間労働者、派遣労働者を含めて賃上げを行い、申請時点でも引上げ後の水準を維持している事業者が利用しやすい制度です。
町内に事業所を有する事業者が対象です。従業員のいる個人事業主も含まれます。
従業員等の平均給与支給月額を2%以上引き上げる賃上げの取組が対象です。直接雇用者の賃金・手当の引上げに加え、派遣労働者については派遣元に支払う費用の総額が対象になります。
直接雇用者は、従業員に直接支給する賃金や手当が対象です。所定内賃金、基本給、諸手当は対象になりますが、通勤手当、家族手当、皆勤手当、みなし残業手当、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、食事手当、テレワーク手当は対象外です。事業主が負担する社会保険料等は含まれません。派遣労働者は、派遣元に支払う費用の総額が対象です。
交付額は従業員等の数と賃上げ率で変わります。上昇率が2%以上3%未満の場合と、3%以上の場合で金額が異なります。従業員等には役員を除く正規雇用者、非正規雇用者、短時間労働者、派遣労働者等が含まれます。確認期間中に退職、新規雇用、派遣終了、新たな派遣受入れがあった者は算定から除外されます。従業員数は町内事業所で雇用する者のうち、労働基準法第20条に基づく予め解雇予告を必要とする者の数を用います。交付回数は1回限りで、予算の範囲内で交付されます。申請書の提出により実績報告および支払請求に代えます。
2027年02月01日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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最低賃金が1,000円以下の従業員を時給1,031円以上に引き上げた事業者に対し、従業員1人あたり最大5万円を支給する支援金です。
市内中小企業が国の賃上げ関連補助金へ申請する際の専門家支援経費を、経費の一部(4分の3、上限15万円)で支援します。
群馬県内事業者の賃上げを定額で支援。5%以上の賃上げで従業員1人あたり5万円(最大200万円)、小規模事業者は3%以上で1人あたり3万円を支給。
神奈川県内事業所の中小企業等が一定の賃上げを行った場合に、従業員1人あたり最大10万円、事業者ごとに上限を交付する支援金です。
従業員1人あたり5万円、県内事業所の賃上げを後押しする給付金です。
区内中小企業等の人材確保と賃上げ環境の整備を支援します