男性従業員の育児休業取得を促進し、職場復帰を支援する中小企業等へ奨励金を支給します。
男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に対し、奨励金を支給します。本制度は、育児休業取得者への手当支給や代替人員の確保など、男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりを支援することを目的としています。
男性従業員の育児休業取得を積極的に推進したいと考えている中小企業や、育児休業取得者の業務を代替する体制を整え、従業員が安心して育児休業を取得できる職場環境の整備に取り組む事業者に適しています。
県内に本社または事業所を有する中小企業等で、雇用保険適用事業所であることが条件です。また、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」への登録や、「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業である必要があります。就業規則等により育児休業制度を設けていること、県税に未納がないこと、暴力団等と関係がないことなども要件となります。対象となる男性従業員は、県内の事業所に勤務する雇用保険の被保険者であり、令和6年4月1日以降に通算28日以上の育児休業を取得し、職場復帰後に継続して雇用されている必要があります。
男性従業員の育児休業取得を促進するための取り組みが対象です。具体的には、育児休業取得者への手当支給、育児休業取得者の代替人員の確保、育児休業取得者が所属する部署の労働者への業務代替手当の支給などが含まれます。
支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。育児休業取得者手当奨励金は、国の出生後休業支援給付金との併用はできません。申請は職場復帰後6か月以内または年度末の3月31日のいずれか早い日までに行う必要があります。申請書類に不備がある場合や、県が必要と認める調査に応じない場合は交付対象外となる可能性があります。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
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| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業を支援する奨励金・助成金制度
県内中小・小規模企業の働き方改革を支援し、介護休業や短時間正社員制度の導入・活用や職場環境整備を金銭面で後押しします。
中小企業・小規模企業の働き方改革を後押しし、男性の育児休業取得など職場環境整備を支援します。
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えるぼし認定取得企業の職場環境整備や業務効率化、研修を支援し、女性の活躍推進と上位認定へのステップアップを後押しします。