男性従業員の育児休業取得を促進する中小企業等を支援します
男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に対し、奨励金を支給します。育児休業取得者への手当支給や代替人員の確保など、男性の育休取得を推進する企業の取り組みを幅広く支援することを目的としています。
男性従業員の育児休業取得を積極的に推進したいと考えている中小企業や、育児休業取得に伴う業務負担の軽減や代替要員の確保に取り組む事業者に適した制度です。
宮崎県内に本社または事業所を有する中小企業等で、雇用保険適用事業所であることが条件です。また、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」への登録および「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業である必要があります。就業規則等により育児休業制度を設けていること、県税に未納がないこと、暴力団等と関係がないことなども要件となります。対象となる男性従業員は、県内の事業所に勤務する雇用保険の被保険者であり、令和6年4月1日以降に通算28日以上の育児休業を取得し、職場復帰後も継続して雇用されている必要があります。
男性従業員の育児休業取得を促進するための手当支給や、育児休業取得者の業務を代替する人員の確保、およびその業務を代替する職員への手当支給などが対象です。
支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。育児休業取得者手当奨励金は、国の出生後休業支援給付金との併用はできません。申請は職場復帰した日から6か月を経過した日、または職場復帰した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行う必要があります。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
男性社員の28日以上の育休取得を支援!代替人員の確保や手当に年度最大100万円
男性従業員の育児休業に伴う代替人員の手配や手当支給に対し、自社が奨励金の対象になるかや事前に必要な登録要件を判断できます。
補助上限
250,000円
制度全体の上限額です。
申請期限
2027年3月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
男性従業員が育児休業を取得し原職に復帰した中小企業等に、代替要員確保や研修等の費用に使える奨励金を支給します。
高知市内の中小企業がテレワーク環境を整備するための機器・ソフト導入費や構築委託費を補助します。
県内企業の育児休業取得を促進し、仕事と家庭の両立を支援します
配偶者手当の見直しを行う東京都内の事業者に、従業員が年収の壁を気にせず働ける環境づくりを支援し、最大30万円を給付します。
女性の活躍推進と仕事と家庭の両立を支援し、企業の取組を認定・助成で後押しします。
上田市内でのワーケーション受入事業者と参加企業の滞在・体験費用の一部を補助し、従業員のエンゲージメント向上と地域資源の活用を支援します。