男性従業員の28日以上の育児休業取得に取り組む県内中小企業等を支援します。
男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に対し、奨励金を支給する制度です。男性の育児休業取得を促進することを目的としており、県内に本社または事業所を有する企業等が対象になります。支給は複数回申請できますが、年度あたりの累計は100万円までです。
県内で雇用保険適用事業所を運営し、男性社員の育児休業取得を進めたい中小企業等に向いています。育児休業制度を整え、子育て応援運動の登録や両立応援宣言、ひなたの極の認証を受けながら、休業取得者への手当支給や代替人員の確保、職場内での業務代替に取り組む事業者が使いやすい制度です。
県内に本社または事業所を有する中小企業等で、雇用保険適用事業所であることが必要です。さらに、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業であり、「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業であること、就業規則や労働協約で育児休業制度を設けていること、県税の未納がないこと、個人住民税の特別徴収を実施していることなどが求められます。国や地方公共団体が経営等に大きく関与する法人、暴力団関係者に該当する法人は対象になりません。
対象となる従業員は、雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員で、県内の事業所に勤務し、令和6年4月1日以降に通算28日以上の育児休業を取得していることが必要です。育児休業終了後は職場復帰し、申請日まで継続して雇用されている必要があります。
男性従業員の育児休業取得にあわせて、休業者への手当支給、代替人員の新規雇用、休業中の業務を代替する職員への手当支給が対象です。休業者への手当は、育児休業給付金への上乗せを目的とした手当の支給が前提になります。
休業者への手当、代替人員の雇用に伴う費用、休業者の業務を代替する職員への手当が対象です。育児休業取得者手当奨励金は出生後休業支援給付金との併用はできません。
支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで、複数回申請できます。申請は、育児休業を取得した男性労働者が職場復帰をした日から6か月を経過した日、または職場復帰をした日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行います。10月1日以降に職場復帰した場合は、3月31日が申請期限です。審査には1か月程度、支給決定から支払までも1か月程度かかります。
2027年03月31日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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