物価高騰の影響を受ける介護サービス事業所の運営を、サービス種別ごとの定額支援で下支えします。
武蔵野市内に所在する介護サービス事業所等に対し、物価高騰の影響を受ける中でサービス提供を続けるための支援金を支給します。対象は入所系、通所系、訪問系の事業所で、利用者が使用する消耗品費や福祉サービスの提供に係る人件費を対象に、事業所種別ごとの単価で支給されます。令和7年度の申請案内で、支給対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
武蔵野市内で介護保険法等に基づく福祉サービスを提供しており、物価高騰の影響を受けながらも、日常のサービス提供体制を維持している事業所に向いています。入所系、通所系、訪問系のサービスを運営していて、利用者向けの消耗品やサービス提供に伴う人件費の負担を軽減したい事業所が対象です。
物価高騰の影響を受ける介護サービスの提供を継続するための、入所系・通所系・訪問系の各事業所の運営が対象です。入所系では介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護が、通所系では通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護が、訪問系では居宅介護支援、訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションが対象です。
対象経費は、利用者が使用する消耗品費と、福祉サービスの提供に係る人件費です。関連する経費として、その他市長が必要と認める経費も支給対象に含まれます。
対象期間中に事業を廃止または休止した場合は、サービスを提供した月数分のみ支給されます。複数の訪問系サービスを同じ空間で事務処理している場合は、1つのサービスを提供している事業所として扱われます。短期入所生活介護と短期入所療養介護は専用床の定員が支給対象で、看護小規模多機能型居宅介護は通所系施設のみが支給対象です。支給決定にあたり、市長が必要な条件を付すことがあります。偽りその他不正の手段による受給、他用途使用、決定内容や条件・法令違反、暴力団等に該当することが判明した場合は、支給決定の取消しや返還の対象になります。
2026年4月1日 〜 2026年2月27日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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