訪問介護職員等が複数人で訪問する際の同行者人件費を支援
訪問介護職員等が利用者の自宅を訪問した際、利用者やその家族から身体的暴力、精神的暴力、性的な言動などのハラスメントを受ける場合に、職員の安全と安心を確保するため、複数人で訪問した際の同行者に係る費用を補助する制度です。市内の訪問サービス事業所などが対象となり、同行者の給与相当額が補助されます。
訪問介護や訪問看護など、利用者宅への訪問時に職員の同行が必要となる事業所や医療機関で、ハラスメントへの対応として複数人訪問を行っている、または行う予定の事業者に向いています。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、薬局、歯科医療機関、認定栄養ケアステーションなど、在宅支援に関わる事業者も対象です。
市内で対象サービスを行う事業所又は医療機関が対象です。対象には、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、訪問入浴介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、訪問型サービス・活動A事業所、訪問診療又は居宅療養管理指導を実施している医療機関及び歯科医療機関、在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している薬局、在宅患者訪問栄養食事指導又は居宅療養管理指導を実施している認定栄養ケアステーションが含まれます。
市内の訪問サービス事業所で、訪問介護職員等が同行者とともに利用者の自宅を訪問して業務を行う取組が対象です。同行者は同じ事業所に所属する職員で、職種や資格の有無は問いません。
同行者の給与相当額が補助対象です。1回の訪問の同行に要した時間は、訪問サービス事業者と訪問先を往復した時間を含めて合計し、1時間未満の端数は30分以上で1時間、30分未満で切り捨てます。
補助対象期間は、補助金交付決定後に初めて複数人訪問を行う日から3カ月間です。補助金の交付後に、虚偽又は不正の行為により交付を受けた場合や、要綱の規定に違反した場合、補助対象経費の補助が不適当であると市長が認める場合は、助成の決定の全部又は一部が取り消され、既に助成した額の全部又は一部の返還を求められます。
2026年4月1日から
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