男性の育休取得と職場復帰、社内の両立支援体制づくりを後押しする助成金です。
大分県内に事業所を持つ中小企業等事業者が、男性の育児休業取得を進めるための取組を行った場合に助成金を交付する制度です。男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活を両立できる職場環境の整備を目的としており、育休取得の実績に加えて、休暇制度の充実や在宅勤務制度の整備、人事制度の見直しなどの社内環境整備も対象になります。
男性従業員の育児休業取得を進めたい事業者や、復帰後も働きやすい体制を整えたい事業者向けです。育休取得の実績づくりに加え、時間単位休暇や看護休暇の整備、在宅勤務制度の導入、短時間勤務やフレックス勤務の整備など、子育てと仕事の両立を支える取組を進める場合に活用しやすい制度です。
大分県内に事業所がある中小企業等事業者が対象です。資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下の法人・個人事業主で、雇用保険の適用事業所であり、就業規則等で育児休業制度を定め、労働関係法令を遵守していることが必要です。あわせて、おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)の認証と、おおいたイクボス宣言が求められます。
令和6年4月1日以降に、大分県内の企業等で勤務する男性労働者に、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上かつ所定労働日4日以上の育児休業を取得させ、令和7年4月1日から令和9年2月26日までの間に職場復帰させていることも必要です。育児休業を取得した男性労働者に育休体験記を作成させ、社内で啓発し、その実施内容を県へ報告します。
同僚応援手当加算は、5日以上の育休取得者と同所属の従業員に支給した手当が対象です。代替要員雇用加算は、育児休業期間30日当たり、勤務を要する日が14日以上の代替要員を新たに雇用した場合の経費が対象です。社内環境整備としては、時間単位休暇や看護休暇などの休暇制度の充実、在宅勤務制度の整備に伴うPCやソフトの購入、短時間勤務やフレックス勤務の整備、人事制度の見直し、育休取得者への研修や復帰支援が含まれます。
同僚応援手当加算と代替要員雇用加算は、国の両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」との併給調整の対象で、国への申請予定額を差し引いて算定します。対象従業員が令和9年1月以降に育児休業から復帰する場合は、令和8年12月25日までに県への相談が必要です。申請は原則として電子申請で受け付けられます。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 参考資料 |
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取得者1人目の基礎額は10万円に倍増。加算を重ねれば1人で50万円、事業主の上限は100万円
男性社員に育休を取らせ、復帰まで見届けた県内の中小企業に交付される定額の助成金です。令和8年度の拡充で何がいくら変わったのか、申請の前に整えておく認証や宣言、年明けに復帰する社員がいるときの期日まで、順を追って整理します。
取得者1人目の基礎額
10万円
令和7年度の5万円から倍増しました。2人目以降は3万円です。
事業主の上限
年度ごとに100万円
加算を重ねると、1人の育休で積み上がる額は最大50万円になります。
上乗せ(加算)
同僚手当・30日取得・小規模
同僚応援手当か代替要員雇用は実支出額と20万円の少ない方、30日以上取得と20人以下の事業所は各10万円です。
| 想定ケース | 内訳 | 交付額の目安 |
|---|---|---|
| 従業員15人、初回、30日以上取得、同僚手当15万円を支給 | 基礎10万円+30日以上取得10万円+小規模10万円+同僚手当15万円 | 45万円 |
| 同上で同僚手当を25万円支給 | 基礎10万円+30日10万円+小規模10万円+手当加算は20万円で頭打ち | 50万円 |
| 従業員50人、初回、5日だけ取得、手当なし | 基礎10万円のみ | 10万円 |
| 前年度までに交付済みで、今年1人目が取得 | 基礎3万円(2人目以降の扱い)から | 3万円から |
申請前に会社が整える四つ
| 加算の種類 | 対象になる費用 | 加算ごとにそろえる書類 |
|---|---|---|
| 同僚応援手当加算 | 同じ部署の従業員への業務代替の手当 | 手当の名称と内容が分かる支給通知書の写し、賃金台帳の写し、同所属を示す組織図や業務分担表 |
| 代替要員雇用加算 | 新たに雇った人の経費(勤務を要する日は30日あたり14日以上) | 雇用契約書や辞令、派遣契約書の写し、育休前と育休中の組織図、出勤簿やタイムカード |
| 小規模事業所加算 | 費用ではなく事業所の規模(20人以下) | 男性社員が育休を始めた時点の常時雇用労働者数が分かる賃金台帳や源泉徴収簿 |
年休での代用・役員の取得・復帰後の降格
年次有給休暇や病気・介護・子の看護の休暇での代用、役員の取得、育休開始が令和6年4月1日より前の分、同じ社員の同じ子についての2回目の交付、復帰後に役職や給与が下がる配置は、対象にならない可能性が高いパターンです。
書類がつながっているかを見る場所
育休を取ったことの証拠は申請書と勤怠記録、会社の人数は名簿、加算の根拠は賃金台帳や契約書、啓発は体験記と社内への周知の記録です。同じ社員、同じ日付で、どの書類も食い違わないようにそろえます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
男性従業員が育児休業を取得し原職に復帰した中小企業等に、代替要員確保や研修等の費用に使える奨励金を支給します。
島根県内の中小・小規模事業者に対し、出産後に職場へ復帰した従業員の継続雇用を促進するための奨励金を支給します。
高山市内の中小事業者がデジタル技術導入やDX人材育成を行う際の経費を補助し、生産性向上や働き方改革・人手不足対策を支援します。
中小企業・個人事業主が従業員の働きやすさ向上のために備品や設備、デジタル機器の導入を支援します。
フェムテック製品・サービスの導入による女性特有の健康課題と仕事の両立支援
宇都宮市内の中小企業が女性の働きやすい職場環境整備や新規雇用、フェムテック導入を行う際の経費を補助します。