概要
宇佐市の街なみ環境整備促進区域内およびそれに連続する商業地域・近隣商業地域の空き家・空き店舗を借りて出店する個人・法人・任意団体に対し、賃借料や来客用駐車場代の一部を予算の範囲内で補助します。目的は空き店舗等の利活用による街の活性化です。
こんな事業者におすすめ
- 指定された街なみ環境整備促進区域内またはそれに連続する商業地域・近隣商業地域で空き店舗や空き家を借りて出店する方
- 小売業、飲食業、サービス業、地域のコミュニティ施設など、まちづくりに寄与する事業を行う方
対象者・要件
- 街なみ環境整備促進区域内および同区域に連続する都市計画法で定めた商業地域・近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して出店する個人、法人、任意団体であること
- 継続して営業が見込まれ、原則として週25時間以上営業すること(市長が特に適当と認める場合はこの限りでない)
- 市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗としていないこと
- 宇佐市の市税を滞納していないこと
- 空き店舗等の所有者、その3親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人・任意団体でないこと
- 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
- 暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等に係る賃借料および来客用駐車場代
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
- 上限額: 月額5万円以内(空き店舗を借りて出店する場合)