男性従業員の育児休業取得と職場の環境整備を後押しする奨励金です。取得日数や加算措置に応じて支給され、1事業主当たり年度内100万円まで申請できます。
岡山県内に本社または事業所を有し、雇用保険適用事業所として男性従業員の育児休業取得を進める事業主を対象に、取得期間に応じた奨励金を支給します。育児休業を取得しやすい環境整備や、休業中の業務を支える取組も加算の対象です。
県内で事業を営み、男性従業員が育児休業を取得しやすい体制を整えたい事業主に向いています。育児休業制度の整備に加えて、社内研修や相談体制、取得促進の方針周知などを進めている事業者、または休業者の代替対応として同僚への手当支給や代替要員の雇用を行う事業者が対象です。
申請時点で、県内に本社または事業所があり、県内で営業していることが求められます。雇用保険適用事業所の事業主であること、申請年度内に県の経営層向けセミナーを1回以上受講していること、おかやま子育て応援宣言企業として登録し、宣言内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組」を含めていることが必要です。就業規則等に育児休業制度の規定があり、従業員数10名未満で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度が明文化され従業員に周知されていることが求められます。
また、育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備の措置を2つ以上実施していること、国の公共法人、性風俗関連特殊営業等、政治団体、宗教上の組織又は団体、暴力団関係者等に該当しないこと、県徴収金を滞納していないことが要件です。
支給申請日時点で、雇用保険の被保険者で県内事業所に勤務する男性従業員を雇用しており、その従業員が通算14日以上または通算1か月以上の育児休業を取得し、県内の本社または事業所において2026年1月31日から2027年1月1日までに復帰している必要があります。
男性従業員の育児休業取得が対象です。取得期間に応じて、通算14日以上1か月未満の取得、通算1か月以上の取得が区分され、1か月以上の取得については同僚応援手当の支給や代替要員の雇用に対する加算があります。
同僚応援手当加算では、通算1か月以上の育児休業を取得した従業員の所属部署等の労働者に対し、業務代替の対価として支給した手当が対象です。代替要員雇用加算では、育児休業期間中の代替要員として新たに労働者を雇用した実績が対象となり、育休期間中の雇用であることや、30日当たり勤務を要する日が17日以上であることが求められます。両加算は同一の育児休業取得者の同一の子について同時申請できません。
同一の育児休業取得者については、一人の子につき1回限りの支給です。同一の労働者が取得した同一の子に対する育児休業について既に奨励金を受給している場合は対象にならず、多胎児の場合も1回が限度です。年度内の累計支給額が100万円に達するまでは、何度でも申請できますが、同一年度内の上限は1事業主当たり100万円です。代表者が同一の複数法人がある場合は各法人ごと、県内に複数事業所がある場合は全事業所合計で上限が管理されます。同僚応援手当加算について国の両立支援等助成金を併用する場合は、重複する部分を控除して申請額を算定します。
2026年07月01日 〜 2027年01月29日
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