外国人介護人材の確保・育成や生活支援にかかる経費を補助します。
外国人介護人材の確保・育成を支援するため、沖縄県内の介護サービス事業所等を運営し、外国人介護人材を受け入れている法人を対象に、介護施設等で行う取組の経費の一部を補助します。対象となる取組は、コミュニケーション促進、介護福祉士の資格取得支援、生活支援の3分野です。
沖縄県内で介護施設や介護サービス事業所を運営しており、外国人介護職員の職場定着や育成、日常生活の支援を進めたい法人に向いています。多言語対応や日本語学習支援、研修受講の支援、住居の借上げなどを検討している場合に活用しやすい制度です。
沖縄県内の介護保険法に基づく介護サービス事業所等を運営する法人等のうち、外国人介護人材を受け入れた介護施設等を有する法人が対象です。対象となる在留資格は特定技能1号(介護)と技能実習(介護)です。住居の借上げ費用は、雇用開始から1年以内の外国人介護職員に限られます。
外国人介護職員とのコミュニケーションを促進するための、介護業務マニュアルの作成・翻訳、多言語翻訳機の購入またはリース、日本語学習支援、異文化理解のための教育・研修、コミュニケーション促進に資する研修の受講などが対象です。
また、外国人介護職員の介護福祉士資格取得に向けた教材購入、外部講習の受講、日本語講師による教育、介護初任者研修や介護福祉士実務者研修の受講も対象です。生活支援では、孤立防止やホームシック等へのメンタルヘルスケア、交流会の開催、住居の借上げ、その他生活支援に必要な取組が対象となります。
住居費以外の事業内容については、対象経費一覧に基づく経費が補助対象となります。住居費は、外国人介護職員の居住に係る賃借料から本人負担額を除いた額が対象で、上限は月額1人当たり3万円です。ただし、当該年度に1事業所あたり5万円以上の住居費以外の事業を実施する場合に限り、住居費を申請できます。法人や法人の役員等が所有する住居は対象外です。
住居費の対象は、雇用開始から1年以内の外国人介護職員で、申請年度に発生し支払った経費が対象です。住居費の対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までのうち、雇用期間と居住期間が重なる期間で、1か月に満たない期間は除かれます。補助対象期間は交付決定の時期にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。予算がなくなり次第、受付は終了します。
2026年06月01日 〜 2026年10月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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