県知事の認定を受けた職業訓練の実施を支援します
職業能力開発促進法に基づき、県知事の認定を受けた職業訓練を実施する事業主やその団体を支援します。職業訓練の実施に必要な運営費や施設・設備費を補助することで、地域の人材育成を促進することを目的としています。
実施する職業訓練について、沖縄県知事の認定を受けた事業主またはその団体が対象です。認定を受けるためには、法に定める一定の基準を満たしていること、職業訓練の永続性が認められること、短期訓練課程においては訓練生が1人以上いることなどの要件を満たす必要があります。
運営費として、職業訓練指導員や講師等の謝金・手当、訓練に必要な機械器具等の購入費、建物の借上げ・維持費、教科書等の教材費、指導員の研修費、訓練生の合同学習費、その他管理運営費が対象です。また、施設費及び設備費として、職業訓練施設の整備や設備の購入・借上げに要する経費も対象となります。
本補助金を活用するためには、職業訓練が法に定める一定の基準を満たし、県知事の認定を受けていることが前提となります。認定職業訓練の修了者は、技能検定や職業訓練指導員免許の取得において、試験の一部免除や実務経験年数の短縮といった特典を受けることができます。
2026年04月01日 〜 2026年09月30日
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