町内事業所の従業員1人当たり1万円を支給し、賃上げを後押しします(中小企業は上限40万円、小規模企業者は上限20万円)。
遠賀町内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者が、従業員の賃金を前年同月比で1.5%以上引き上げた場合に、その賃上げ分を支援する制度です。従業員1人当たり1万円を支給し、事業者ごとに上限を設けて交付します。
遠賀町内に事業所があり、常時使用する従業員を1人以上雇用している中小企業者および小規模企業者が対象です。社会福祉法人や医療法人など、中小企業基本法の定義に該当しないものは対象外です。申請日において町税等を滞納していないことなど、要件が定められています。
賃上げ月において、前年同月と比較して賃金を1.5%以上引き上げ、最低1か月以上の引き上げ後の賃金支給実績があること。また引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること。
2026年04月27日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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従業員の賃上げを行った遠賀町の中小・小規模事業者に、1人当たり1万円(上限最大40万円)を支援
賃引き上げ1.5%以上や支給実績などの条件を整理し、自社が支援金の対象になるか、いくら受給できるかを判断できます。
補助上限
400,000円
制度全体の上限額です。
補助率
定額
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2027年2月26日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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