介護施設等の整備や改修、開設準備、感染対策、介護テクノロジー導入まで幅広く支援する補助金です。
介護施設等の整備を進める事業者や、市町村が行う整備事業に対して補助を行う制度です。地域密着型サービス等の提供体制を整えるための施設整備や改修、開設準備経費、感染拡大防止対策、介護テクノロジー導入などが対象になります。
地域の介護ニーズに対応するため、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所などの整備を進めたい事業者に向いています。施設の新設や改修に加え、開設準備や感染対策、宿舎整備、介護テクノロジーの導入まで含めて検討している場合に利用しやすい制度です。
介護施設等の整備を行う事業者、またはその事業者に補助を行う市町村が対象です。直接補助は府所管施設、間接補助は市町村所管施設が対象となります。都道府県計画・市町村計画の事業選定に当たり、10年以上継続して事業を実施できることが求められます。地域密着型サービス等整備等補助事業の市町村申請では、市町村計画を作成して知事へ提出します。申請前には府との協議が必要です。
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策、介護職員の宿舎施設整備が対象です。さらに、地域密着型サービス等の整備、広域型施設の大規模修繕や耐震化、災害レッドゾーン・イエローゾーンに所在する老朽化施設の移転改築、都市部等で増加する介護ニーズへの対応、施設開設準備、介護テクノロジー導入なども対象になります。
介護施設等の整備、改修、移転改築、開設準備、感染拡大防止対策、宿舎施設整備、介護テクノロジー導入にかかる経費が対象です。簡易陰圧装置は1施設1台までで、予備部品などの消耗品や保守費などのランニングコストは対象外です。陰圧状態を確保するためにダクト設置が必要な場合は、ダクト工事を行います。
他の補助金で補助を受けている経費は重複して受けられません。事業を行う契約は、一般競争入札に付すなど市の契約手続きに準拠する必要があります。補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合は返還が必要です。原則として令和8年度内に事業を完了します。
2026年09月24日まで
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都市課題の解決に向けた製品・サービスの開発・改良を支援