暫定的に利用した介護サービス費用の一部を補助し、認定前に亡くなった方の負担を支えます。
大阪市内にお住いの介護保険被保険者が、要介護または要支援の認定申請後に暫定的なケアプランに基づく介護サービス等を利用し、認定調査を受ける前に亡くなった場合に、その暫定サービスにかかった費用の一部を補助する制度です。要介護度の支給限度を上限に、介護保険法の給付に準じた割合で交付し、暫定ケアプランの作成費も対象になります。
認定申請後の利用者に対して暫定ケアプランに基づく介護サービスを提供し、認定前に利用者が亡くなった場合の費用精算に関わる介護保険事業者や居宅介護支援事業者が対象になります。暫定ケアプランの作成やサービス提供証明に関わる実務を行う事業者にも関係する制度です。
大阪市内にお住いの介護保険被保険者が対象です。暫定ケアプランの作成費は、指定居宅介護支援事業者等に対して交付されます。
要介護または要支援の認定申請後に、暫定的なケアプランに基づいて介護サービス等を利用することが対象です。居宅介護サービス、地域密着型介護サービス、介護予防サービス、福祉用具購入、住宅改修、高額介護サービス、高額介護予防サービス、特定入所者介護サービス、訪問型サービス、通所型サービスなどが含まれます。
暫定サービスに係る費用のうち、居宅介護サービス、特例居宅介護サービス、地域密着型介護サービス、特例地域密着型介護サービス、居宅介護福祉用具購入、居宅介護住宅改修、施設介護サービス、特例施設介護サービス、高額介護サービス、特定入所者介護サービス、特例特定入所者介護サービス、介護予防サービス、特例介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、特例地域密着型介護予防サービス、介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修、高額介護予防サービス、特定入所者介護予防サービス、特例特定入所者介護予防サービス、訪問型サービス、通所型サービス、高額介護予防サービス費相当事業が対象です。高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額介護予防サービス費相当事業費は、利用者負担世帯合算を適用しません。
申請の有効期間は領収証の記載日から2年間です。亡くなった本人がサービス利用料を支払った場合は、相続人代表者届出書兼申立書を提出します。
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