サテライトオフィス開設時の賃借料と通信回線費を支援します。
大崎上島町内に新たにサテライトオフィスを開設する法人を対象に、不動産賃借料と通信回線使用料の一部を補助します。情報サービス業など、町が認める対象業種が利用でき、町内での拠点整備と業務開始を後押しする制度です。
町内にサテライトオフィスを新設し、事務所の賃借料や通信回線費の負担を抑えながら事業を始めたい法人に向いています。新たに人を雇う、または既存の常用雇用労働者を異動させて運営する計画があり、開設後も継続して事業を行う見込みがある事業者が対象です。
新たに町内にサテライトオフィスを開設する法人が対象です。対象となるには、町内に本店等または支店等を有していないこと、開設に伴い常用雇用労働者を1人以上雇用するか、既に雇用している常用雇用労働者を1人以上当該サテライトオフィスに異動させること、開設後も継続して3年以上事業を行う見込みがあることが必要です。対象業種は、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業のうち専らICTを利用して業務を行うもの、学術・開発研究機関、広告業のうち専らICTを利用して業務を行うもの、デザイン業のうち専らICTを利用して業務を行うもの、コールセンター業、その他町長が特に認める業種です。
町内でのサテライトオフィスの開設と、その運営に必要な賃借料や通信環境の整備が対象です。事業の用に供する不動産の賃借に加え、常用雇用労働者の住居として借りる不動産の賃借料のうち事業者が負担する経費も対象になります。
不動産賃借料は、敷金、礼金、共益費等を除いた賃借料が対象です。通信回線使用料は、サテライトオフィスで使用する通信回線に要する経費が対象です。補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額で、1,000円未満は切り捨てられます。
補助金の交付を受けるには、サテライトオフィスにおいて事業を開始する日の30日前までに指定申請を行う必要があります。受付は先着順で、予算額に達した時点で終了します。過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがある者、法人税の滞納者、貸金業者、商品先物取引業者、連鎖販売取引・訪問販売・電話勧誘販売等を行う者、風俗営業等または公序良俗に反する事業を行う者、暴力団関係者は対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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藤枝市内で本社機能や情報通信業等の新規オフィス設置・テレワーク拠点利用に要する改修費・賃借料・通信費等を補助します。
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奥州市内への工場・事業所の新設や用地取得、設備導入を対象に、最大3億円・最大補助率50%まで支援します。
瀬戸内町内での企業立地や創業、事業拡大に対して用地取得・設備投資・賃借料などを助成し、雇用創出を支援します。
先駆的な研究開発やサテライトオフィスの設置・運営を、鳥取県での連携を前提に長期にわたり支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。