一時的な保育が必要なときのベビーシッター利用料を、1時間あたりの上限内で区が助成します。
大田区内に住民登録があり、未就学児または障がい児の保護者が、一時的に保育が必要なときに利用するベビーシッター料金の一部を区が補助する制度です。日中と夜間で1時間あたりの補助上限が異なり、認定事業者の利用が対象になります。
仕事やリフレッシュなどで一時的に子どもの保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用した際の負担を抑えたいときに向いています。未就学児のほか、障がい児については小学生までを対象に、短時間からの預け先確保を考える場合に利用しやすい制度です。
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の保護者が対象です。障がい児は満12歳に達する年度の末日までの児童の保護者が対象で、ベビーシッター利用日時点で児童と同居し、大田区内に住民登録があることが必要です。
一時的な保育のために、東京都の認定するベビーシッター事業者から提供を受ける保育サービスの利用が対象です。児童1人に対してベビーシッター1人による保育が基本で、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う共同保育も、条件を満たす場合に対象になります。
保育料のほか、利用時間帯による加算、土日祝や年末年始、お盆等の利用日による加算、延長料金加算、児童の年齢による加算料金、病児病後児利用加算、保育を伴う送迎、沐浴補助に係る料金、共同保育に係る料金、消費税が対象です。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費分、家事援助、送迎のみの利用料、手数料、直前予約などの予約加算、事前面談料、学習指導などの各種オプション料金は対象外です。
利用できるのは令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分です。申請書類の最終提出期限は令和9年4月15日で、必着となります。
対象となるベビーシッターは、東京都が定める認定事業者が提供し、かつ要件証明書を発行できる者に限られます。児童1人当たりの利用上限は、通常は年度144時間までで、多胎児、障がい児、ひとり親家庭は年度288時間までです。利用上限時間を超えた分は補助対象外です。
利用可能日は月曜日から土曜日までで、日曜日、祝日・休日、年末年始は対象外です。利用可能時間は午前7時から午後10時までです。共同保育を行う場合は、保護者が常に保育に関わっていることが条件です。
2026年04月01日 〜 2027年04月15日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内のハッピー・パートナー企業等の職場環境整備や育児休業取得を支援し、子育てしやすい職場づくりを補助・奨励します。
介護現場の生産性向上と定着支援に向け、介護テクノロジーの導入や業務改善を後押しします。
徳島市内でダイバーシティ経営に向けた制度整備や環境整備を行う中小企業・市内個人事業者などに対し、認定要件達成に資する取組へ一律10万円を支給します。
フェムテック製品・サービスの導入による女性特有の健康課題と仕事の両立支援
育児や介護と仕事を両立できるテレワーク環境の整備を支援します
中小企業が育児・介護・病気治療と仕事の両立や多様な働き方の整備・研修を行う際に、取組ごとに定額で奨励金を交付します。