光熱費高騰の影響を受けた障害福祉サービス事業所の負担軽減を図る給付金です。
光熱費の価格高騰の影響を受けた障害福祉サービス事業所を運営する者に対し、国の重点支援地方交付金を活用して支援金を支給する制度です。事業者の負担を軽減し、事業の継続と経営の安定化を図ることを目的としています。
大津市内で障害福祉サービス事業所を運営しており、光熱費の高騰による負担を和らげたい事業者向けです。短期入所、共同生活援助、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの各事業所が対象です。
令和8年9月1日現在、大津市内で支給対象となる障害福祉サービス事業所を運営する者が対象です。申請は事業所単位ではなく、運営法人等が一括して行います。
対象となる事業所は、短期入所事業所、共同生活援助事業所、生活介護事業所、自立訓練事業所、就労選択支援事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所です。
光熱費の価格高騰の影響を受けた障害福祉サービス事業所の運営に対する支援です。
光熱費の価格高騰に伴う負担軽減を目的とした支援金です。多機能型事業所で、生活介護事業所、自立訓練事業所、就労選択支援事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所について定員を設けていない場合は、一体としている合計定員で算定します。
算定の基礎から除かれるのは、大津市の区域外に所在する事業所、令和8年9月1日時点で休止又は廃止している事業所、共同生活援助事業所等の空床を利用してサービスを提供する短期入所事業所、令和8年4月から同年6月までにサービス提供実績がない事業所、大津市が運営する事業所です。
申請には、申請書兼請求書と申請事業所一覧表の提出が必要です。振込先口座は申請者名義の口座に限られ、申請書兼請求書には法人代表者印の押印が必要です。申請期限までに事業所の休止又は廃止の届出があった場合は、支給決定の全部又は一部が取り消され、返還を求められます。虚偽や不正が判明した場合は、申請の棄却または給付金返還の対象となります。
2026年09月18日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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