障害福祉職員の研修受講や事業所内研修にかかる費用を補助し、質の高いサービス提供と人材の定着・育成を支援します。
障害福祉サービス事業を行う法人が、障害福祉職員等のキャリアアップにつながる研修を実施した場合に、その費用の一部を補助する制度です。障害福祉人材の定着や育成を促し、障害サービス事業所等における質の高いサービス提供につなげることを目的としています。対象は市内で障害福祉サービス事業を運営する法人で、事業所内研修の実施や外部研修への派遣にかかる経費が補助対象になります。
市内で障害福祉サービス事業を運営しており、職員の研修受講を進めたい法人に向いています。事業所内で講師を招いた研修を実施したい場合や、職員を資格取得研修や専門研修に派遣して育成を進めたい場合に活用できます。
市内で障害福祉サービス事業を運営している法人が対象です。事業所としてではなく法人単位で申請します。
対象となる経費は申請者が全額負担している必要があり、同じ経費について他の制度による補助を受けていないことが条件です。補助対象事業は同一年度内に開始し、終了している必要があります。
障害福祉職員等を対象に、事業所内で研修を実施する取組や、外部研修へ派遣する取組が対象です。外部講師を招いて行う事業所内研修のほか、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、喀痰吸引等研修、重度訪問介護従業者養成研修、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修、相談支援従事者研修、サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修などへの派遣が対象です。
事業所内研修では、講師への謝礼、講師に要する旅費、委託料が対象です。研修派遣では、教材費等の需用費と、研修受講料等の負担金が対象です。研修派遣の場合は、受講者1人当たりの対象経費総額が税込1万円以上である必要があります。消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
補助対象事業の開始日と終了日が年度をまたぐ場合は対象外です。外部から講師を招いて事業所内研修を行う場合でも、申請する法人と同一法人に所属する者を講師とする研修は対象外です。申請は研修受講日の前日までで、自宅学習等で受講日の定めがない場合は自宅学習を始める日の前日までです。研修受講と自宅学習等を伴う複合的な研修では、研修受講日又は自宅学習等を始める日のいずれか早い日の前日までに申請します。年度途中で予算額を超えた場合は受付を終了することがあります。
研修受講日の前日まで
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