市内で不足している診療科の開設・承継や雇用を支援します
西都市内で不足している診療科を主たる診療科とする医療機関の開設や承継を支援する補助金です。市民が安心して医療を受けられる体制の安定と充実を図ることを目的としており、あわせて開設後の看護師や医療技術者、事務員等の雇用も対象になります。
市内で不足している診療科の病院や診療所を新たに開設したい医師・医療法人、あるいは既存の不足医療機関を承継したい医師・医療法人に向いた制度です。開設後に必要となる医療機器の整備や、看護師等の採用も検討している場合に活用しやすい内容です。
申請できるのは医師または医療法人です。補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に不足医療機関を開設または承継し、その後10年以上継続する見込みがあること、西都市西児湯医師会に加入すること、市が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力することが求められます。
市内で開設数が1か所以下の診療科を開設または承継する取り組みが対象です。対象となる診療科は、内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療です。
開設等事業を行った医療機関で、看護師、医療技術者、事務員等を雇用する事業も対象になります。
補助対象は、不足している診療科を主たる診療科とする医療機関に限られます。既存の病院や診療所に不足する診療科を追加する場合や、市内での所在地変更に伴う開設は対象になりません。
補助金は精算払が原則で、市長が特に必要と認める場合は概算払が可能です。取得価格100万円以上の機械・器具・施設等は、耐用年数に相当する期間または10年間のいずれか短い期間、財産処分制限の対象になります。開設または承継後10年以内に診療を休止・廃止した場合や主たる診療科を変更した場合は、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。
通年
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