市内事業主が障害者を常用雇用した場合に、賃金の一部を奨励金として支給し雇用の定着を支援します。
当制度は、障害者の雇用機会拡大を図るため、市内に事業所を有する事業主が公共職業安定所の紹介により障害者を常用労働者として新たに雇い入れた場合に、その雇用に係る賃金の一部を奨励金として交付するものです。奨励金の交付期間終了後も相当期間常用雇用を継続することが要件となります。
毎年1月1日から12月31日までの金額については翌年の2月末日までに申請(奨励金の交付対象期間が翌年または翌々年にわたる場合はそれぞれ当該年の翌年の2月末日までに申請可能)。
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