自宅でのベビーシッター利用を、区と東京都の助成で自己負担を抑えて利用できます。
世田谷区内で、東京都認定事業者によるベビーシッター派遣を受ける保護者向けの支援事業です。自宅での保育にかかる費用のうち、利用者負担額を除いた部分を区が補助し、0歳児から5歳児クラス年齢の児童の保護者が対象になります。利用時間や対象者には区分ごとの条件があり、夜間帯保育は対象外です。
保育所等の利用調整で待機児童となっている家庭や、育児休業満了後に復職する家庭で、自宅でベビーシッターによる保育を利用したい場合に向いています。0歳児から5歳児クラス年齢の児童を対象に、日中の保育を必要とする保護者が使いやすい制度です。
世田谷区内に住民登録があり、東京都認定事業者のベビーシッターを自宅で利用する、0歳児から5歳児クラス年齢の児童の保護者が対象です。待機児童の保護者、または育児休業満了者で、夜間帯保育を必要としない方が利用できます。保育所等の入所申込みをしていない0歳児の育児休業満了者は、復職日以降から利用できます。
東京都認定事業者によるベビーシッターの自宅派遣と、それに伴う保育利用が対象です。保護者とベビーシッターの共同保育、未就学児と小学生以上の兄弟姉妹を同時に預ける利用、令和8年10月1日以降の有資格者による兄弟姉妹2名までの自宅保育も、条件により対象になります。
純然たる保育サービス提供対価が対象です。送迎のみの料金、沐浴・入浴、交通費、移動時間による加算、家事代行、保険料、おむつ代などの実費、予約料、キャンセル料、更新料、口座振替手数料、産前・産後ケア料金、月会費、入会金・年会費、事前面談料金、英語やピアノ指導などの各種オプションは対象外です。
保育場所は児童の自宅に限られ、家事援助や兄弟姉妹の送迎などの付随サービスは対象外です。利用時間は月曜日から土曜日の午前7時から午後10時までで、保育標準時間認定は1日11時間かつ月220時間まで、保育短時間認定は1日8時間かつ月160時間までです。年度内の利用上限は、通常は児童1人あたり144時間まで、多胎児・障がい児・ひとり親家庭は児童1人あたり288時間までです。保護者が休暇の日や産前産後休業・育児休業中は原則利用できず、対象児童が体調不良の場合も原則利用不可です。助成券は保育所等への入所決定や辞退、契約終了、不正利用などで失効します。
2026年04月01日 〜 2027年04月12日
| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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