新規起業、事業拡大、雇用創出や外国人技能実習生の受け入れを支援します。
せたな町内の産業活動を支援し、地域産業の活性化と定着を図る補助金です。新規起業や他分野への参入、新規学卒者の雇用、外国人技能実習生等の受け入れにかかる経費の一部を補助します。対象は町内の農業、漁業、林業、商工業などの事業者等です。
町内で新たに事業を始める事業者や、既存事業とは別の分野へ進出したい事業者、地場産品を使った特産品の開発や生産・販売に取り組む事業者に向いています。新規学卒者の正規雇用を進めたい場合や、外国人技能実習生等の受け入れを行う事業所にも利用しやすい制度です。
町内に住所または事業所を有する事業者等、新規起業者、事業承継者が対象です。本人および同一世帯の者全員が町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けておらず、暴力団員でないこと、暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないことが必要です。
新規起業や事業承継、他分野への参入、地場産品等を使った特産品の開発・生産・販売に向けた機械・設備等の導入、店舗・工場の新築、改装、改築、外注費等が対象です。雇用分野では、新規学卒者の正規雇用に伴う採用者1人当たりの給与費等、外国人技能実習生等の受け入れに伴う初期費用が対象になります。
新規起業者等応援補助金と新規事業補助金では、機械・設備等の導入、店舗・工場の新築、改装、改築費、外注費等が対象です。新規事業補助金では、他分野への参入に加え、地場産品等を使用した特産品等の開発・生産・販売に向けた取組も対象になります。外国人技能実習生等受入補助金では、渡航費用、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習費用等の初期費用が対象です。
補助金は予算の範囲内で交付され、対象経費が下限額未満の場合は交付されません。補助金額は1,000円未満を切り捨て、上限を超える場合は上限額が適用されます。新規起業者等応援補助金と新規事業補助金は重複して交付できず、新規事業補助金は同一事業に対して国・北海道・その他の補助金または交付金が交付されていないことが必要です。新規学卒者雇用奨励補助金では、正規雇用された新規学卒者が雇用の日から3か月以内に町内に住所を有していることが必要です。外国人技能実習生等受入補助金は、新たに外国人技能実習生及び特定技能外国人を6か月以上継続して雇用する事業所等が対象で、助成対象外国人1名につき1回限り、1事業所年度内5名までです。補助事業完了後は速やかに完了届を提出し、交付決定後に実地検査が行われます。
2025年04月01日 〜 2030年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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