防犯カメラの購入・設置費と表示板設置費を、1台あたり20万円まで補助します。
町内の自治会、町内会、区などが、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所に防犯カメラを設置する取り組みを支援する補助金です。犯罪の防止と、安全で安心なまちづくりの推進を目的として、購入費、取付工事費、設置を明示する看板の設置費の一部が補助されます。
町内で防犯カメラを新たに設置し、地域の見守りや犯罪抑止を進めたい自治会、町内会、区に向いています。特定の個人や建物を監視せず、公共空間を広く撮影する設置を計画している団体が対象です。
酒々井町内の自治会、町内会及び区などの自治会等が対象です。公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所に設置する防犯カメラで、撮影映像のうち公共の場所の映像面積が2分の1以上であり、特定の個人や建物等を監視しないことが必要です。交付申請前に、設置場所や管理運用について設置場所を管轄する警察署の長および町長と協議し、周辺住民への説明を行う必要があります。
犯罪防止を目的として、特定の場所に継続的に設置する防犯カメラの導入が対象です。あわせて、防犯カメラの設置を明示する看板の設置も対象になります。
防犯カメラ本体の購入と取付工事のほか、設置を知らせる看板の設置費が対象です。既存設備の撤去や移設、土地の造成、土地や建物の使用・取得・補償、防犯カメラの維持管理や保守管理、モニターの設置費は対象外です。
補助金の交付は、防犯カメラを設置しようとする場所1か所につき1回限りです。他の法令等により、国、県または町から同種の補助金の交付を受けていないことが必要です。補助金交付決定前に着手した場合は交付できません。
補助金の交付を受けるには、防犯カメラ管理運用規程を定める必要があります。規程には、設置目的、設置場所及び設置台数、撮影している旨の表示と設置者の表示、管理責任者等、守秘義務、画像の保管方法と保管期間、保管期間終了後の消去方法、画像の利用及び提供の制限、苦情処理に関する事項を定めます。
実績報告は設置工事終了後30日以内に行います。実績報告時点で決算認定その他の確定手続が完了していない場合は、完了後速やかにその内容を証する書類を提出します。取得財産は管理状況を明らかにし、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、目的に従って効率的に運用する必要があります。移設や破損等により防犯の用に供せなくなった場合は町長へ報告し、求めがあったときは現況を報告します。
令和9年3月議会で来年度予算が可決され次第の実施となります。
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地域の防犯力向上のため、防犯カメラやセンサー付きライト等の設置費用を助成します。
福岡市内の自治会・自治協議会等が街頭防犯カメラの設置に要する費用の一部(最大75%、上限100万円)を補助します
町会・自治会や商店会等が行う自主防犯活動を補完する防犯カメラの設置費および維持管理費の一部を補助します。
既存の共同住宅を子どもの安全確保や居住者交流の場整備で改修する事業に対し、工事費の1/3を補助します。
防犯カメラの設置費用を補助し、安全で安心なまちづくりを支援します
住宅や共同住宅の防犯対策として、防犯カメラの購入・設置費用を補助して侵入犯罪の抑止を図ります。