令和7年台風第15号による被害からの復旧を促進し、地域経済の再建を支援します
令和7年台風第15号により被害を受けた静岡県内の中小企業者等を対象に、施設や設備の復旧に要する経費を補助します。本制度は、被災からの早期復旧を促進し、地域経済の再建を図ることを目的としています。
令和7年台風第15号の影響で、事務所、工場、店舗、倉庫などの施設や、業務に必要な機械設備に被害を受けた事業者の方で、事業の再建・継続を目指す方におすすめです。
災害救助法が適用された静岡県内の10市町(静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町)に所在する中小企業者及び小規模事業者が対象です。罹災証明書または被災証明書の交付を受けていること、および事業完了までに事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定することが要件となります。また、2.5次募集においては、やむを得ない事情を除き、2次募集の申請期限までに事業完了しない旨を事前相談している必要があります。
台風により被害を受けた施設や設備の復旧・修繕が対象です。事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕や、償却資産として計上する機械設備の修理・購入、業務用車両の修理・購入などが含まれます。施設・設備の復旧にやむを得ず必要となる清掃費も対象となりますが、清掃のみで復旧が完了する場合は対象外です。また、資産計上されない備品や什器については、パソコンなどの電子機器等で、専ら業務の用に供すると認められるもののみが対象となります。
被災前と同等の状態・機能に戻すための修繕・修理が原則です。被災施設や設備等の滅失・毀損によって受け取れる保険金や共済金がある場合は、補助対象経費から控除されます。既に着手済みの復旧経費も、要件を満たす場合は発災時に遡って補助対象となります。2.5次募集の申請および実績報告は、電子申請システムではなくメールでの提出が必要です。
2026年07月01日 〜 2026年08月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
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