障害者の雇入れや雇用継続を目的とした相談援助事業の実施に対して助成を行います。認定事業者が実施する相談援助に対して支給され、事業主の障害者雇用を支援します。
一定の要件を満たす認定事業者が、労働局の認定を受けた能力に基づき、利用事業主に対して障害者の雇入れや雇用の継続を図るための相談援助事業を実施した場合に助成を行う制度です。助成は機構の予算の範囲内で支給されます。
認定事業者が、都道府県労働局長の認定を受けた能力を有し、利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を適正に実施し、その実施により雇入れまたは雇用の継続等が行われたことが機構により認められること等の要件があります。特例子会社が親事業主等を対象に行う場合は、転籍又は出向の実現等の追加条件があります。

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