事業承継を契機とした設備投資や生産性向上の取組を支援
事業承継・M&A補助金は、中小企業者等が事業承継、事業再編、事業統合を契機に行う取組の経費を補助し、生産性向上を通じて経済の活性化を図る制度です。16次公募の事業承継促進枠では、承継予定者が中心となって進める設備投資等の取組が対象になります。
事業承継を控えており、後継者が主導して設備投資や事業の立て直しを進めたい中小企業者等に向いています。代表者交代や事業譲渡を通じて、引き継ぐ経営資源を活用しながら生産性の向上を図る取組に使えます。
中小企業者等が対象です。日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者が申請できます。個人事業主は青色申告者であることが必要で、白色申告者は対象となりません。NPO法人は対象外です。
法人の承継では、対象会社の会社法上の役員として3年以上の経験を有する者、対象会社に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者、役員経験と雇用経験を通算して3年以上有する者、または被承継者の親族で対象会社の代表経験がない者が承継予定者となれます。個人事業主の承継では、継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者、または被承継者の親族で過去に承継対象事業の代表経験がない者が承継予定者となれます。
公募申請時点で、法人は3期分の決算及び申告が完了していること、個人事業主は開業届と青色申告承認申請書の提出から5年未満でないことが求められます。申請業種に制限はありませんが、第一次産業である農業、林業、漁業の事業は対象外です。
事業承継対象期間内に、被承継者から承継予定者へ事業を引き継ぐことを前提として、承継予定者が主導する生産性向上等の取組が対象です。承継予定の中小企業者等の事業であり、引き継ぐ経営資源を有効活用する内容であることが求められます。
M&Aによる事業承継は対象外です。法人では同一法人内での代表者交代、個人事業主では事業譲渡の形態が必要です。株式譲渡であれば過半数の取得が必要とされています。
補助対象となるのは、補助事業の遂行に必要で、補助事業期間内に契約・発注し、支払まで完了した経費です。原則として被承継者が取り扱った経費は対象外です。事業承継そのものにかかる費用、被承継者から譲り受ける資産や土地等の購入費用、M&Aの事業再編・事業統合費用、仲介手数料、デュー・ディリジェンス費用、認定経営革新等支援機関の確認書取得報酬、本補助金に関する書類作成代行費用は対象となりません。
補助対象事業は、補助事業期間を含む5年間の計画で、付加価値額または1人当たりの付加価値額を年3%向上させる生産性向上要件を満たすことが求められます。蓋然性が高い取組であることについて、認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。
事業承継対象期間は公募申請終了の日から5年以内で、この期間内に実質的な事業承継が完了している必要があります。法人では登記事項全部証明書で代表者が変更され、承継者による株式取得等の所有権移転が確認できること、個人事業主では被承継者の廃業や承継者の開業等、または事業資産の譲渡等による引継ぎが確認できることが要件です。
本補助金の補助対象事業期間内に、同一または類似内容の事業で国の他の補助金、助成金の交付を受けている、または受けることが決まっている場合は利用できません。公的医療保険や介護保険の診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合も対象外です。交付決定前に事業を開始した経費は対象になりません。
補助対象経費は税抜額で申請し、補助事業者名義の口座からの銀行振込またはクレジットカード1回払いのみが認められます。相見積で最低価格を提示していない者を選んだ場合は対象となりません。
未定
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