精神障がい者の通所型サービスを支える加配人件費を補助
精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進と安定利用を支えるための補助金です。市内で通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者に対し、加配従業者の人件費を補助します。
生活介護、自立訓練、就労継続支援B型のいずれかを行い、精神障がい者の利用割合が高い通所型サービスを安定して運営したい市内事業者向けの制度です。配置基準を超えて従業者を追加配置し、支援体制を厚くしたい事業者が対象になります。
市内で通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者が対象です。生活介護、自立訓練、就労継続支援B型のサービスを行っていることに加え、市内の利用者のうち精神障害者に該当する利用者数が全利用者数の2分の1を超えていること、さらに市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者を配置していることが必要です。
精神障害者の日常生活と社会生活を支える通所型障がい福祉サービスの実施が対象です。加配従業者を配置して、基準を上回る支援体制を整える取組に対して補助が行われます。
補助金の交付を受けるには、あらかじめ精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書を提出しておく必要があります。補助金額は、加配従業者の人件費に対して月額26万467円×加配従業者人数を基準とし、1円未満は切り上げます。また、高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、その加算報酬額分が補助金額から控除されます。偽りその他の不正な手段で交付を受けた場合や要領違反があった場合は、交付決定の全部又は一部が取り消され、返還を求められることがあります。補助対象事業に係る収入・支出の帳簿と証拠書類は、事業完了後10年間保管する必要があります。
2027年01月01日 〜 2027年01月20日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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