精神障害者の居宅介護受入れ人数に応じて月額定額で助成
精神障がい者が安心して地域で生活できるよう、居宅介護を行う市内事業者に対して助成を行う制度です。精神障害者を一定数以上受け入れた場合に、月ごとの実利用人数に応じて定額の補助を受けられます。
吹田市内で居宅介護を行い、精神障害者の受入れを継続している事業者向けの制度です。当月の利用人数が多いほど補助額が上がるため、精神障害者への支援体制を維持しながら事業を運営している事業所に向いています。
障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、法第5条第2項に規定する居宅介護を行う吹田市内の事業者が対象です。精神障害者は、吹田市が介護給付費の支給決定をした者に限られます。受入れ人数は当月に11人以上である必要があります。
精神障害者を居宅介護として受け入れ、当月に一定数以上の利用実績を持つ事業が対象です。対象サービスは居宅介護です。
他の補助金等の交付を受ける場合、または受ける見込みがある場合は補助対象になりません。年度末の令和9年3月分には、実績報告書と実績報告明細表の提出が必要です。
2026年12月01日 〜 2026年12月18日
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